オンラインカジノへの接近が法を犯すボーダーラインを知ろう

ニュースなどで取り上げられるたびに何かと話題になるオンカジについて、その実態について気になっている人は多いのではないかと思います。

最近だと、日本を代表する野球選手の通訳が起こした事件で一気に知名度があがったこともあり、オンカジについてインターネットで調べてみようという人も増加しているはずです。

参照ページ:「【追究】オンカジは違法なのか?逮捕事例まとめ!バレた要因と下された判決は?」

そういった人たちが真っ先に目にするのは、おそらく、警察庁の「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」という注意勧告のページでしょう。

オンカジが違法であることについては、警察庁のページに記載されていることがすべて事実です。

オンカジの違法性について、私から改めて警察庁の注意勧告のページ以上のことを書く必要はないほど、コンパクトに「オンカジで賭博することは違法だ」ということが、警察庁のページにはしっかり書かれています。

ですから、違法であるオンカジのことを知りたいなら、あのページをじっくりと読み、内容をしっかりと理解し、オンカジから距離を置くことを、ただひたすらオススメします。

ですが、「オンカジで何をしたら違法なのか?」のギリギリのラインについては、警察庁のページから読みとるのは若干難しいというのも、一方では事実です。

そこで今回は、蛇足かとは思いますが「オンカジで何をしたら違法なのか?」ということのボーダーラインについて、もう少し突っ込んだかたちで解説していこうと思います。

目次

オンカジの違法性を運営とプレイヤーにわけて考える

オンカジの違法性は、「オンカジの運営」と「オンカジで賭博行為をしてしまったプレイヤー」の双方にのしかかってくるものですが、「運営」と「プレイヤー」では、「何をしたら違法か」の賭博法の扱い方が若干違います。

また、「運営」と「プレイヤー」の間に存在する「仲介業者」も、賭博罪とは違った幇助罪というような形で、違法であることが認定され、賭博罪以外の刑法を工夫して検挙されるケースが相次いでいます。

まず、運営のほうですが、これは「日本国内に運営拠点を持ち、日本国民を相手に賭博行為をおこなわせる賭場を開帳した場合、また、実際に賭博行為をさせた場合」に違法ということになります。

警視庁の注意勧告のページでいうと、検挙事例の二番と三番が、こういった「日本国内でオンカジの運営をしてしまったケース」として実例が挙げられています。

続いてプレイヤーのほうですが、これは「日本国内に居住しており日本国内にいる状態でありながら、オンカジにアクセスし、金銭を介した賭博行為をした場合」が違法行為ということになります。

警視庁の注意勧告ページでは、一番が「賭博罪によるプレイヤー逮捕」のケースとなります。

つい先日、オンカジの利用した賭博によってプレイヤー側が57人検挙されるというニュースが報道されたばかりで、今後も、百人単位での検挙が想定されているという予告も出ています。

そして、仲介業者のケースですが、これは警視庁の検挙事例の四番と五番のケースに該当しています。

四番はオンカジの「決済代行業者」が逮捕された事例で、日本人を相手にオンカジに入金させる手伝いをしたことが「組織犯罪処罰法違反」という形で検挙されています。

五番は「アフィリエイター」が逮捕された事例で、日本人を相手にオンカジに登録させて勧誘行為を行ったことで、「常習賭博幇助罪」という形で検挙が実行されました。

日本国内に身体が存在しているというのが違法行為の最低ライン

「運営」「プレイヤー」「仲介業者」のそれぞれに共通して、ひとまず「日本国内に身体があること」が違法として引っかかり、また検挙もされてしまう最低のラインであると判断することができます。

もし、海外在住かつオンカジが合法の国で「運営」をしていたならば、「運営」の検挙は難しく、国内の賭博法では裁けないということになります。

実際、警察庁にとって悩みのタネだったのは、オンカジの運営拠点のほとんどが「海外」に拠点を持っていて、国内の賭博法で処理しきれずやりたい放題にやられていたという事実です。

逮捕された運営は、「海外に居住しながらオンカジの運営をしていた」のではなく、「日本に居住した状態で海外のサーバーを使ってオンカジの運営をしていた」ため、たとえサーバーが海外にあったとしても、身体が日本国内にあったために検挙できた、ということなのでしょう。

この事情は、プレイヤー側も同様です。プレイヤー側も、オンカジが合法の国に海外旅行などに行っている、あるいは、海外に居住している状態で、オンカジを利用し、金銭を使った賭けをしたとしても、日本国内の賭博法で「賭博」とされる行為を行った、ということにはなりません。

これは、ラスベガス、韓国、マカオなどに渡航したその先で、ランドカジノなどで遊ぶ場合と同じようなものだと考えていいでしょう。

「仲介業者」についても共通なので繰り返しは避けますが、「仲介業者」の場合は、「海外」と「日本」をつなぐ架け橋になる関係上、日本語による日本円を扱った日本国内での活動がどうしても主流となるため、身体が日本国内にある場合が多く、検挙しやすいといったところではないでしょうか。

広域強盗などの闇バイトの指令を行う慎重な首謀者たちの一部が海外に住んだ状態で活動しているように、「仲介業者」も海外に住んでしまえば、警察庁にとっては「検挙がしにくい対象」ということになるでしょう。

総括してしまうなら、「あなたの身体が日本国内にあるのであれば、違法であるオンカジには絶対に近づいてはいけない」ということに尽きるかと思います。

無料のデモ版や入金不要ボーナスで遊ぶことについて

判断が若干難しいのは、オンカジの「無料のデモ版」や「入金不要ボーナスを使った無料プレイ」などが違法かどうかというラインです。

これは、現在のところはひとまず「違法ではない」ということができます。

まず、オンカジの無料のデモ版といわれるページでの無料プレイに関してですが、これは「金銭を介した賭博」が発生していないので、賭博罪に問われることはありません。

感覚としては「ゲームセンター」のような扱いであり、ゲームセンターで遊ぶことが違法でないように、オンカジは無料のデモ版という制限されたページで遊ぶこと自体は違法ではありません。

続いて、「入金不要ボーナス」といわれる、オンカジに無料でアカウント登録をすることで受け取ることができる「オンカジ内でのみ使用できるカジノチップ」を使用したプレイの場合です。

入金不要ボーナスを受け取るためには「オンカジへの新規アカウント登録」が必要となり、また、無料のカジノチップとはいえ、オンカジ内にある「日本国内では認可されていないギャンブル」で遊ぶわけですから、そこに若干の危険性がないとはいいきれません。

ですが、オンカジに無料登録するだけなら、まだ違法ではありませんし、入金不要ボーナスを利用したプレイも、いまのところはまだ「実際の金銭を使った賭博行為」ではないという判断になりますので、違法性からギリギリ免れているといったところです。

入金不要ボーナスといわれるボーナスプレイは、勝利金を「現金化」することがウリとされていますが、この「現金化」をする段階で違法性が発生することになります。

多くのオンカジでは、入金不要ボーナスを元手にした勝利金の出金のために、「最低一回の入金実績」というものが必要で、さらに、「その入金額を使い切る」という実績を達成してはじめて「出金可能」になるというシステムを採用しています。

ですから、オンカジでは「出金」をするために動きはじめたら、必ず賭博行為が要求される仕組みになっているため、ここを超えた段階で違法性のボーダーラインを踏み越えることになります。

上記したような「いまのところはまだ違法ではない」とされている諸行為も、「オンカジという違法に繋がるもの」として厳しい処置が与えられるように状況が変わっていくことも大いに予想されます。

日本国民であり日本国内に身体がある以上は、「いまのところ違法ではないから」というものであっても、違法なオンカジへの入り口になりうる無料のデモ版のプレイや、入金不要ボーナスの受け取りや使用、オンカジへのアカウントの登録などは、全面的にやめておいたほうが賢明でしょう。

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